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[[1946年]](昭和21年)1月29日深夜、和歌山県和歌山市で、歯科医師の大橋勝一さん一家8人が、斧とノミで殺害された。犯人は大橋勝一さんの実弟、大橋一雄(当時26歳)だった。
  
 
== 事件の概要 ==
 
== 事件の概要 ==
犯人のA(犯行時26歳)は、戦時中志願して通信兵となり、中国戦線や[[北海道]]を転戦していたが、その間に[[和歌山県]][[和歌山市]]で暮らしていた実母が[[1940年]]に死去した。実母はAより15歳年長の兄一家と暮らしていたが、実母が兄嫁から虐待される「姑いじめ」を受けていた。Aはその家庭環境から逃げ出す為に兵役についていたが、その直後に実母は虐待死したと疑っていた。すぐに兄嫁に対し復讐しようとしたが、証拠もないうえに叔父になだめられたため、実行しなかった。
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犯人の大橋一雄(犯行時26歳)は、戦時中志願して通信兵となり、中国戦線や[[北海道]]を転戦していたが、その間に[[和歌山県]][[和歌山市]]で暮らしていた実母が[[1940年]]に死去した。実母は大橋一雄より15歳年長の兄一家と暮らしていたが、実母が兄嫁から虐待される「姑いじめ」を受けていた。大橋一雄はその家庭環境から逃げ出す為に兵役についていたが、その直後に実母は虐待死したと疑っていた。すぐに兄嫁に対し復讐しようとしたが、証拠もないうえに叔父になだめられたため、実行なかった。虐待の証拠をつかめないまま、実母がなくなり、終戦後に兄一家と生活をともにしているうちに、彼の復讐心は次第に冷めていった。
  
[[1945年]]10月に[[復員]]し[[空襲]]で焼け出され焼跡で[[バラック]]住まいをしていた兄一家宅に身を寄せた。だが[[1946年]][[1月27日]]の夕食時に義姉がした、実母が[[心臓麻痺]]で苦しんだ最期の形相をまねた心ない仕草がAの復讐心に火をつけた。そのため[[1月29日]]深夜に手斧にノミを用意して、兄(当時42歳)と兄嫁(当時41歳)の[[夫婦]]だけでなく、兄夫婦の子供も「両親がいなくなって不憫」という勝手な行く末を考えて、16歳と13歳と7歳と3歳の男児と、14歳と10歳の女児と6人の子供まで虐殺する行為を犯した。
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[[1945年]]10月に[[復員]]し[[空襲]]で焼け出され焼跡で[[バラック]]住まいをしていた兄一家宅に身を寄せた。だが[[1946年]][[1月27日]]の夕食時に義姉がした、実母が[[心臓麻痺]]で苦しんだ最期の形相をまねた心ない仕草が大橋一雄の復讐心に火をつけた。そのため[[1月29日]]深夜に手斧にノミを用意して、兄・大橋勝一(当時42歳)と兄嫁(当時41歳)の[[夫婦]]だけでなく、兄夫婦の子供も「両親がいなくなって不憫」という勝手な行く末を考えて、16歳と13歳と7歳と3歳の男児と、14歳と10歳の女児と6人の子供まで虐殺する行為を犯した。
  
Aは「これは母の敵討ちだ、1ヶ月後に[[自首]]<ref>「自首」は「捜査機関に発覚する前」に警察に自ら犯罪を告白することであり、[[判例]]でば、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」もしくは「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」に成立するとされているため、Aのように[[指名手配]]された後で出頭しても自首にはならない。そのため、Aは勘違いしている。</ref>する」などと自己正当化する書置きをして逃亡したが、1ヶ月しても出頭することは無かった。Aは[[長崎県]]内の[[炭鉱]]に偽名で働いていたが、「良心の呵責」に耐えられなくなったとして、[[1948年]][[3月19日]]に[[大阪市]]にある[[朝日新聞社]]大阪本社に現れたところを逮捕された。
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大橋一雄は「これは母の敵討ちだ、1ヶ月後に[[自首]]<ref>「自首」は「捜査機関に発覚する前」に警察に自ら犯罪を告白することであり、[[判例]]でば、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」もしくは「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」に成立するとされているため、大橋一雄のように[[指名手配]]された後で出頭しても自首にはならない。そのため、大橋一雄は勘違いしている。</ref>する」などと自己正当化する書置きをして逃亡したが、1ヶ月しても出頭することは無かった。大橋一雄は[[長崎県]]内の[[炭鉱]]に偽名で働いていたが、「良心の呵責」に耐えられなくなったとして、[[1948年]][[3月19日]]に[[大阪市]]にある[[朝日新聞社]]大阪本社に現れたところを逮捕された。
  
 
== その後の経過 ==
 
== その後の経過 ==
Aの大量殺人に対し1948年[[4月27日]]に[[和歌山地方裁判所]]は死刑[[判決]]を下し、控訴審も同年[[12月6日]]には控訴棄却されるというスピード判決を下した。A本人は上告しないと表明していたが、弁護人は最高裁に上告した。しかし最高裁は「被告人の意思に反した上告は不適法」として[[1949年]][[8月18日]]に棄却、死刑が確定した。
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大橋一雄の大量殺人に対し1948年[[4月27日]]に[[和歌山地方裁判所]]は死刑[[判決]]を下し、控訴審も同年[[12月6日]]には控訴棄却されるというスピード判決を下した。大橋一雄本人は上告しないと表明していたが、弁護人は最高裁に上告した。しかし最高裁は「被告人の意思に反した上告は不適法」として[[1949年]][[8月18日]]に棄却、死刑が確定した。
  
しかし[[1952年]][[4月28日]]に、Aは[[恩赦]]により[[無期懲役]]に[[減刑]]された。この日[[1951年]][[9月]]に調印された[[日本国との平和条約|サンフランシスコ講和条約]]が国会の承認を経て発効したが、法務当局は「国家的慶事」として数多くの刑務所収容者を恩赦減刑したが、その中に確定死刑囚12人が含まれており、Aもその中の一人に入った。Aのように同じく[[小田原一家5人殺害事件]]で有罪になった確定死刑囚も恩赦減刑になったが、両名とも大量殺人犯でありながら、なぜか恩赦減刑になった。その理由は明らかではないが、この時の死刑囚で恩赦の対象になったのは殺人犯でも[[殺人罪 (日本)|殺人罪]]のみで死刑が確定したものに限定されていた。そのため一人殺害であっても[[脱獄]]のために[[刑務官]]を殺害したり[[強盗]]殺人罪といった複数の罪状の死刑囚は対象になっていないため、Aは8人もの命を奪ったにもかかわらず、たまたま時期的めぐりあわせで国家の特典を受けることが出来たわけである。Aは[[大阪拘置所]]の[[死刑囚]]監房から[[大阪刑務所]]に身柄を移され、逮捕から20年たった[[1968年]]春に出所した。
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しかし[[1952年]][[4月28日]]に、大橋一雄は[[恩赦]]により[[無期懲役]]に[[減刑]]された。この日[[1951年]][[9月]]に調印された[[日本国との平和条約|サンフランシスコ講和条約]]が国会の承認を経て発効したが、法務当局は「国家的慶事」として数多くの刑務所収容者を恩赦減刑したが、その中に確定死刑囚12人が含まれており、大橋一雄もその中の一人に入った。大橋一雄のように同じく[[小田原一家5人殺害事件]]で有罪になった確定死刑囚も恩赦減刑になったが、両名とも大量殺人犯でありながら、なぜか恩赦減刑になった。その理由は明らかではないが、この時の死刑囚で恩赦の対象になったのは殺人犯でも[[殺人罪 (日本)|殺人罪]]のみで死刑が確定したものに限定されていた。そのため一人殺害であっても[[脱獄]]のために[[刑務官]]を殺害したり[[強盗]]殺人罪といった複数の罪状の死刑囚は対象になっていないため、大橋一雄は8人もの命を奪ったにもかかわらず、たまたま時期的めぐりあわせで国家の特典を受けることが出来たわけである。大橋一雄は[[大阪拘置所]]の[[死刑囚]]監房から[[大阪刑務所]]に身柄を移され、逮捕から20年たった[[1968年]]春に出所した。
  
 
== 脚注 ==
 
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== 参考文献 ==
 
== 参考文献 ==
* 村野薫、「日本の大量殺人総覧」、[[新潮社]] [[2002年]] [[ISBN]] 4-10-455215-1
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* 村野薫、「日本の大量殺人総覧」、[[新潮社]] [[2002年]] [[ISBN]]
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4-10-455215-1
  
 
== 関連項目 ==
 
== 関連項目 ==

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和歌山一家8人殺害事件は、第二次世界大戦終結直後に発生した大量殺人事件犯人死刑が確定したが恩赦で減刑され、後に出獄した。

1946年(昭和21年)1月29日深夜、和歌山県和歌山市で、歯科医師の大橋勝一さん一家8人が、斧とノミで殺害された。犯人は大橋勝一さんの実弟、大橋一雄(当時26歳)だった。

事件の概要[編集]

犯人の大橋一雄(犯行時26歳)は、戦時中志願して通信兵となり、中国戦線や北海道を転戦していたが、その間に和歌山県和歌山市で暮らしていた実母が1940年に死去した。実母は大橋一雄より15歳年長の兄一家と暮らしていたが、実母が兄嫁から虐待される「姑いじめ」を受けていた。大橋一雄はその家庭環境から逃げ出す為に兵役についていたが、その直後に実母は虐待死したと疑っていた。すぐに兄嫁に対し復讐しようとしたが、証拠もないうえに叔父になだめられたため、実行なかった。虐待の証拠をつかめないまま、実母がなくなり、終戦後に兄一家と生活をともにしているうちに、彼の復讐心は次第に冷めていった。

1945年10月に復員空襲で焼け出され焼跡でバラック住まいをしていた兄一家宅に身を寄せた。だが1946年1月27日の夕食時に義姉がした、実母が心臓麻痺で苦しんだ最期の形相をまねた心ない仕草が大橋一雄の復讐心に火をつけた。そのため1月29日深夜に手斧にノミを用意して、兄・大橋勝一(当時42歳)と兄嫁(当時41歳)の夫婦だけでなく、兄夫婦の子供も「両親がいなくなって不憫」という勝手な行く末を考えて、16歳と13歳と7歳と3歳の男児と、14歳と10歳の女児と6人の子供まで虐殺する行為を犯した。

大橋一雄は「これは母の敵討ちだ、1ヶ月後に自首[1]する」などと自己正当化する書置きをして逃亡したが、1ヶ月しても出頭することは無かった。大橋一雄は長崎県内の炭鉱に偽名で働いていたが、「良心の呵責」に耐えられなくなったとして、1948年3月19日大阪市にある朝日新聞社大阪本社に現れたところを逮捕された。

その後の経過[編集]

大橋一雄の大量殺人に対し1948年4月27日和歌山地方裁判所は死刑判決を下し、控訴審も同年12月6日には控訴棄却されるというスピード判決を下した。大橋一雄本人は上告しないと表明していたが、弁護人は最高裁に上告した。しかし最高裁は「被告人の意思に反した上告は不適法」として1949年8月18日に棄却、死刑が確定した。

しかし1952年4月28日に、大橋一雄は恩赦により無期懲役減刑された。この日1951年9月に調印されたサンフランシスコ講和条約が国会の承認を経て発効したが、法務当局は「国家的慶事」として数多くの刑務所収容者を恩赦減刑したが、その中に確定死刑囚12人が含まれており、大橋一雄もその中の一人に入った。大橋一雄のように同じく小田原一家5人殺害事件で有罪になった確定死刑囚も恩赦減刑になったが、両名とも大量殺人犯でありながら、なぜか恩赦減刑になった。その理由は明らかではないが、この時の死刑囚で恩赦の対象になったのは殺人犯でも殺人罪のみで死刑が確定したものに限定されていた。そのため一人殺害であっても脱獄のために刑務官を殺害したり強盗殺人罪といった複数の罪状の死刑囚は対象になっていないため、大橋一雄は8人もの命を奪ったにもかかわらず、たまたま時期的めぐりあわせで国家の特典を受けることが出来たわけである。大橋一雄は大阪拘置所死刑囚監房から大阪刑務所に身柄を移され、逮捕から20年たった1968年春に出所した。

脚注[編集]

  1. 「自首」は「捜査機関に発覚する前」に警察に自ら犯罪を告白することであり、判例でば、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」もしくは「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」に成立するとされているため、大橋一雄のように指名手配された後で出頭しても自首にはならない。そのため、大橋一雄は勘違いしている。

参考文献[編集]

4-10-455215-1

関連項目[編集]